| 選択肢 | メリット | 主な注意点 |
|---|
| そのまま保有する | 継続的な地代収入を得られる | 利回り、税負担、契約管理を確認 |
| 地代を見直す | 収支を改善できる可能性がある | 一方的に希望額へ変更できるとは限らない |
| 借地人へ売却する | 権利関係を解消しやすい | 借地人の資金力と価格条件を確認 |
| 第三者へ底地として売却する | 早期に現金化できる可能性がある | 買主が限られ、価格が低くなる場合がある |
| 借地権を買い取る | 完全所有権として活用しやすくなる | 買取資金、建物処理、借地人との合意が必要 |
| 借地人と同時売却する | 更地に近い条件で売却できる可能性がある | 売却代金の配分と費用負担を決める必要がある |
| 将来の返還を待つ | 返還後に土地活用できる可能性がある | 返還時期が確定しているとは限らない |
7-1.地代収入を得ながら保有する
借地人が長期間にわたって地代を支払っており、契約関係も安定している場合は、底地を保有する選択肢があります。
ただし、額面上の地代収入だけでなく、次の項目を確認します。
- 地代の支払状況
- 固定資産税・都市計画税
- 契約更新の時期
- 借地人の年齢や建物の状態
- 境界や借地面積
- 敷金、保証金、預り金
- 将来の相続人による管理負担
- 現在の底地売却価格
地代が低く管理負担が大きい場合、保有より売却が適することもあります。
7-2.借地人へ底地を売却する
借地人にとって底地を購入することには、地代負担がなくなり、土地と建物を一体で売却しやすくなる可能性があるというメリットがあります。
そのため、底地の最初の買主候補として借地人へ意向を確認する方法があります。
ただし、借地人に購入資金がない、価格の考え方が合わない、複数の借地人がいるなどの理由で、売却できないこともあります。
7-3.底地を第三者へ売却する
底地の所有者は、底地を第三者へ売却する方法も検討できます。
ただし、買主は借地契約と地主としての立場を前提に購入を判断するため、通常の更地より買主が限られる傾向があります。
査定時には、次の資料を不動産会社へ提示しましょう。
- 借地契約書
- 地代の入金履歴
- 更新履歴
- 借地人の数
- 土地・建物の登記事項証明書
- 固定資産税の納税通知書
- 測量図や公図
- 敷金や保証金の記録
- 紛争や滞納の有無
7-4.借地権を買い取って土地活用する
地主が借地権と借地上の建物を買い取れば、土地を一体として活用できる可能性があります。
返還後に考えられる土地活用には、次のようなものがあります。
- 自宅や二世帯住宅への建て替え
- 賃貸住宅の建築
- 賃貸併用住宅の建築
- 戸建て賃貸
- 駐車場
- 事業用地としての貸し出し
- 更地としての売却
ただし、地主が土地所有者だからといって、一方的に借地権を解消できるわけではありません。借地人との合意、契約期間、更新、建物買取り、移転費用などが問題になることがあります。