Q1.2026年にタワーマンションを買えば、まだ相続税対策になりますか?
一律には判断できません。
居住用区分所有財産の新しい評価方法は、すでに2024年1月1日以後の相続・贈与から適用されています。
また、賃貸に出す場合は、2027年から予定される貸付用不動産の5年ルールとの関係も確認する必要があります。
節税効果だけでなく、購入価格、賃料、管理費、修繕積立金、借入金、将来の売却価格を含めて比較してください。
Q2.2026年中に不動産小口化商品を買えば、従来の評価を使えますか?
一定の小口化商品については、取得時期にかかわらず、2027年1月1日以後の相続・贈与から新しい評価方法を適用する方針が示されています。
そのため、2026年中の購入だけを理由に、従来の評価方法が将来も保証されるとはいえません。商品の契約類型と今後の通達を確認してください。
Q3.実家の土地は、相続前に売った方がよいですか?
先に小規模宅地等の特例の適用可能性を確認してください。
一定の居住用宅地は330平方メートルまで80%減額できる場合があります。売却や利用変更を先に行うと、前提となる利用状況が変わる可能性があります。
一方、納税資金が不足する、相続人が誰も取得を望まない、空き家管理が難しい場合は、生前売却が合理的なこともあります。税額だけでなく、売却後の手取りと家族の意向を含めて比較します。
Q4.借金をして不動産を買えば、借入金を相続財産から差し引けますか?
被相続人が負担していた一定の借入金は、相続財産から控除できます。
ただし、借入金は相続人が引き継ぐ返済義務でもあります。
不動産の評価額と借入金の差だけで判断せず、利息、空室、修繕、売却価格まで含めて検討してください。
Q5.貸付用不動産は5年以上持てば、従来どおり評価できますか?
令和8年度税制改正の大綱では、課税時期前5年以内に取得・新築した一定の貸付用不動産を新評価の対象としています。
ただし、5年を超えた不動産が必ず従来どおりの評価になると断定することはできません。財産評価基本通達総則6項が適用される可能性や、将来の制度改正もあります。
相続時期を正確に予測できないため、5年経過だけを目的とした購入は避けるべきです。
Q6.2026年中に子へ贈与した方がよいですか?
贈与を急ぐべきかは、財産の評価額だけでは判断できません。
贈与税、相続時精算課税、将来の相続税、借入金の承継、受贈者の資金力、遺産分割への影響などを比較する必要があります。
税制改正前の駆け込み贈与を検討する場合は、必ず税理士へ個別試算を依頼してください。
Q7.相談前に何を準備すればよいですか?
次の資料を準備すると、保有・活用・売却を比較しやすくなります。
- 固定資産税の課税明細書
- 登記事項証明書
- 公図・測量図
- 賃貸借契約書
- 借入金の残高・返済予定表
- 建物の修繕履歴
- 不動産会社の売却査定
- 賃料査定
- 小口化商品の契約書・定期報告書
- 預貯金、株式、保険などを含む財産一覧
- 家族・相続人の希望