将来にわたって土地を活用するなら、共有状態のまま事業を始める方法だけでなく、共有状態そのものを解消する方法も比較しましょう。
| 解消方法 | 内容 | 主な注意点 |
|---|
| 共有者による持分買取 | 活用したい共有者がほかの持分を買い取る | 買取価格、資金調達、税金 |
| 持分の贈与 | 特定の共有者へ持分を贈与する | 贈与税、登録免許税など |
| 土地全体の共同売却 | 共有者全員で第三者へ売却する | 全員の同意、代金配分 |
| 現物分割 | 土地を分筆して各自が単独所有する | 接道、面積、境界、資産価値 |
| 複数不動産の組み替え | 土地や建物を共有者ごとに取得する | 評価差、譲渡所得、贈与税 |
| 裁判手続による分割 | 協議できない場合に裁判所へ求める | 時間、費用、競売の可能性 |
4-1.共有者の一人がほかの持分を買い取る
土地を活用したい共有者が、ほかの共有者の持分を買い取れば、所有者を一人にまとめられます。
単独名義になれば、建築、賃貸、売却などの意思決定をしやすくなります。
一方で、買取価格を巡って意見が分かれることがあります。固定資産税評価額、相続税路線価、不動産会社の査定価格はそれぞれ目的が異なるため、一つの数字だけで決めるのではなく、時価を把握したうえで協議することが大切です。
個人間で著しく低い価額による譲渡を行った場合、時価と対価の差額が贈与として扱われる可能性があります。該当するかどうかは個別事情に基づいて判断されるため、税理士への確認が必要です。国税庁「個人から著しく低い価額で財産を譲り受けたとき」
4-2.共有持分を贈与する
共有者間で金銭の授受をせず、持分を特定の共有者へ贈与する方法もあります。
ただし、受け取った側に贈与税が課される可能性があり、所有権移転登記に伴う費用も考える必要があります。
「家族間だから税金はかからない」とは限りません。贈与を実行する前に、贈与税、将来の相続税、売却時の取得費を含めて税理士へ確認しましょう。
4-3.土地全体を共同で売却する
共有者の誰も土地を利用する予定がなければ、共有者全員で土地全体を売却し、代金を分ける方法があります。
共有持分に応じて分配するのが基本的な考え方ですが、測量費、解体費、仲介手数料などを誰が負担したかによって、精算方法を調整することも考えられます。
分配方法を持分割合と変える場合は、税務上どのように扱われるかを事前に確認しましょう。
4-4.土地を分筆して現物分割する
十分な広さがある土地なら、測量と分筆を行い、それぞれが単独所有する方法を検討できます。
例えば、兄弟2人で2分の1ずつ所有する土地を二つに分筆し、それぞれ一筆ずつ取得する方法です。
ただし、面積を半分に分ければ公平になるとは限りません。
- 道路への接し方
- 土地の間口
- 角地かどうか
- 建築できる面積
- 高低差
- 日当たり
- 上下水道の引込状況
- 地域の最低敷地面積
- 分筆後の資産価値
こうした条件によって、同じ面積でも価値に差が生じます。
分筆できるかどうかは、土地家屋調査士、建築士、不動産会社などへ確認し、価値の差が生じる場合の調整方法は専門家を交えて検討しましょう。
4-5.複数の不動産を共有者ごとに分ける
複数の土地や建物を共有している場合は、物件ごとに取得者を分ける方法があります。
例えば、共有しているA土地を兄が、B土地を弟が取得する方法です。
ただし、形式上は共有状態の解消でも、税務上は不動産の交換や譲渡として扱われることがあります。国税庁も、一つの土地を持分に応じて現物分割する場合とは異なる課税関係が生じる事例を示しています。国税庁「共有物の分割」
不動産の評価額が同程度だから課税されないとは限らないため、合意前に税務確認が必要です。
4-6.共有物分割の手続を検討する
共有者間で協議がまとまらない場合、民事調停などによる話し合いや、共有物分割請求を検討する場面があります。
民法では、共有物分割について協議が調わない場合などに、裁判所へ分割を求める制度が設けられています。裁判による分割方法としては、現物分割、共有者の一人がほかの共有者へ金銭を支払って取得する方法、一定の場合の競売などがあります。民法第256条・第258条
ただし、裁判所が必ず希望どおりの分割方法を選ぶとは限りません。競売になれば、一般的な売却より条件が不利になる可能性もあります。
また、遺産分割前の相続財産については、通常の共有物分割ではなく家庭裁判所の遺産分割手続を利用する場合があります。個別事情によって手続が異なるため、弁護士へ相談してください。